商標関連業務

使用・登録リスクについて

商標は、既存の「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩」を組み合わせた選択物であり、顕著に図案化された図形商標(ロゴ)でない限り、創作的価値は認められません。そのため、採用しようとする商標が、たまたま第三者が保有する商標と似ていたといった事態が起こり得ます。
当該第三者商標が既に登録されている場合には商標権侵害のリスクが生じ、また、同商標がすでに有名である場合、不正競争の問題が生じ得ます。したがいまして、新たに商標を採択するに当たっては、事前に抵触し得る第三者商標が存在するか(登録されているか)確認する必要があります。
他方、すでに抵触し得る第三者商標が存在する場合でも、当該第三者商標を無効化することにより、自己の商標を登録できる可能性が生ずる場合もあります。
こうした使用・登録リスクを可能な限り低減するため、国内外における事前のクリアランスや、第三者商標の使用状況、採択経緯等のリサーチを行っております。

対応内容

  • 商標クリアランス(使用・登録可否)調査
  • 商標使用調査
  • 商標権の侵害鑑定など

商標に関する手続の代理について

日本をはじめとする多くの国では、商標を採択し使用を開始しても、それ自体により当該商標に関する独占権が発生することはありません。第三者による類似商標の使用、登録を排除するためには、原則、保護すべき商標を登録するための手続を行う必要があります。
また、すでに第三者の類似登録商標が存在する場合であっても、不使用、冒認、普通名称・品質表示である等の理由により、当該第三者商標の登録の取消し、無効等を求めることが可能です。
さらに、近年、企業努力、長期間の使用により商標に定着した良いイメージが、海外からの模倣品により毀損されることも少なくありません。そういった模倣品が日本市場に流入することを事前に禁止するため、税関に対する輸入差止申立が有効に機能します。
弊所では、国内外における商標登録、商標登録のために障害となる第三者商標権の無効化、及び税関に対する輸入差止申立などに関する一切の手続の代理を行っております。

対応内容

  • 商標登録出願
  • 中間対応(特許庁からの拒絶理由通知書への応答)
  • 第三者の商標登録出願に対する情報提供
  • 第三者の商標登録に対する異議申立、取消審判請求、無効審判請求
  • 税関への輸入差止申立など

商標に関する渉外について

侵害の懸念なく商標を安心して使用するためには、商標登録の他、第三者商標の譲受けやライセンス、第三者商標との併存合意等、様々なオプションがあります。 弊所では、安全な商標の使用を確保するため、商標に関するあらゆる渉外業務を行っております。

対応内容

譲渡(アサインバックを含む。)、ライセンスその他の商標に関する交渉など

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