弁護士・弁理士費用
顧問料
- 毎月所定時間内の法律相談、契約書レビュー等が対象です。
 - 1の時間等を踏まえ、顧問料を協議の上定め、顧問契約を締結します。
 - 顧問契約に基づき、原則として毎月、顧問料をご請求します。
 
タイムチャージ
- 協議の上、単位時価あたりの単価を定めます。
 - 1の単価に作業時間をかけ、報酬をご請求します。
 
訴訟事件、示談交渉事件など
日本弁護士連合会の旧報酬等基準(下記参照)に基づき、事案に合わせて協議させていただきます。なお、協議の上、上記のタイムチャージ方式とすることもあります。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
        
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% | 
| 300万円を超え〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 | 
| 3,000 万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 | 
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 | 
※事件の内容により、30%の範囲内で増減させていただくことがあります。
※着手金の最低額は11万円とさせていただきます。
        
2.調停事件及び示談交渉事件
          ・着手金及び報酬金
1に準じます。ただし、それぞれの額を3分の2に減額させていただくことがあります。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1とさせていただきます。
※着手金の最低額は
          11万円とさせていただきます。
        
3.保全命令申立事件等
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別にご請求させていただきます。
| 着手金 | 1の着手金の額の2分の1。 審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2。 ※着手金の最低額は11万円。  | 
          |
|---|---|---|
| 報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき | 1の報酬金の額の4分の1。 | 
| 審尋又は口頭弁論を経たとき | 1の報酬金の額の3分の1。 | |
| 本案の目的を達したとき | 1の報酬金に準じる。 | |
4.民事執行事件
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別にご請求させていただきます。
この場合の着手金は、1の3分の1とさせていただきます。
※着手金の最低額は5万5,000円とさせていただきます。
        
民事執行事件
| 着手金 | 1の着手金の額の2分の1。 | 
|---|---|
| 報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1。 | 
執行停止事件
| 着手金 | 1の着手金の額の2分の1。 | 
|---|---|
| 報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1。 | 
その他の費用につきましては、弁護士報酬基準をご参照ください。
商標出願など
商標出願等の費用は直接当事務所にお問い合わせください。